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症例報告に関する倫理的な手続き
症例報告とは、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 ガイダンス」では「他の医療従事者への情報共有を図るため、所属する機関内の症例検討会、機関外の医療従事者同士の勉強会や関係学会、医療従事者向け専門誌等で個別の症例を報告すること」と定義されています。
症例報告は、原則「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の適用外であり、倫理審査は不要ですが、対象者には同意を得ておく必要があります。
症例報告の学会発表や出版・公表原稿等で倫理的な手続きを求められた場合、症例報告等倫理事項確認申請書(様式13)をPDFで作成いただいたうえで、所属機関の『症例報告に関する連絡先』(以下参照)まで、メールでご連絡下さい。
原則として下記の条件を満たす報告を対象とする
- 症例数が10例未満であること
- 統計解析は行わないこと(集計は可能)
- 発表(研究)を目的とした侵襲(軽微含む)を伴わないこと
- 後ろ向きの行為であること
- 比較対象がないこと
なお、申請書類受付後、未記入や修正箇所があれば申請者に通知します。
その場合は修正後、再提出願います。
申請書類の内容に不備がなければ受理し、院長決済がおりましたら申請者へ「症例報告等倫理事項確認書」を発行いたします。
申請方法
症例報告等倫理事項確認申請書(様式13)を作成いただき、GCPセンターへお届け下さい。
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お問い合わせ先
GCPセンター
TEL | 内線:1650 |
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メールアドレス | shizuoka.rinri.sibu@juntendo.ac.jp |