お会計について
- 当院の診療費は、健康保険法に規定する点数により計算しています。
- 室料差額のかかるお部屋をご利用の場合は、当院規定の使用料を別にいただきます。
仕事中のケガ、及び交通事故などが原因の場合は、 早めに会計の方法を確認の上、各病棟医事課職員にご連絡ください。
毎月末日、もしくは退院日に締切り、計算ができあがり次第入院費用をお伝え致します。
- 入院が長期にわたる場合は、毎月末日に会計を締め、翌10日頃を目安に請求書を病室にお届けいたします。
- 退院日までに概算金額を知りたい場合は、入院している病棟のスタッフステーションにお尋ねください。
- 入退院受付にてお支払ください。
- 窓口でのお支払、期日内でのお支払が難しい際は、お早めに入退院受付までご連絡下さい。
現金もしくは、クレジットカ-ド(VISA•MASTER•JCB等)でのお支払いも可能となります。
- 取扱い時間
-
平日 8:00 ~ 17:00 土曜日 8:00 ~ 13:00 ※ 第2土曜日は休ませていただきます
退院について
ご退院の際は、退室前に当日分までの診療費をお支払ください。
但し、休日退院の場合は、退院後、計算ができあがり次第、担当者よりご連絡いたします。
入院時お預り金を精算いたしますので、預り証と印鑑を忘れずに入退院受付までお持ち下さい。
- 高額療養費制度および限度額適用認定証については、厚生労働省のホームページ をご覧ください。
限度額適用認定証の交付申請や高額療養費の支給申請など、具体的な手続きについては、ご加入の健康保険組合、協会けんぽ、市町村(国民健康保険・後期高齢者医療制度)などにお問い合わせください。
【入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)】
| 一般(70際未満) | 70際以上の高齢者 | 標準負担額 | |
|---|---|---|---|
| 一般(下記以外) | 一般(下記以外) | 550円 | |
| 指定難病患者、 小児慢性特定疾患病児童等 |
330円 | ||
| 低所得者 (住民税非課税) |
低所得者II(区分II) (注1) |
過去12ヶ月で90日以内の入院 | 270円 |
| 過去12ヶ月で90日を超える入院(注2) | 220円 | ||
| 該当なし | 低所得者(区分I) (注1) |
130円 | |
2026年6月1日より改正
- (注1) 低所得者II・I(区分II・I)の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付をお住いの市町村の担当窓口で申請してください。当認定証を医療機関の窓口に提示することで、食事代の請求額が減額されます。
- (注2) 「限度額適用・標準負担額減額認定証(区分II)」を既にお持ちであっても、別途申請し、認定を受ける必要があります。
医療費未収金の回収業務委託について
順天堂大学医学部附属静岡病院では、一定期間を経過してもご対応いただけない場合、法律事務所に対応を委託します。
当院では、多くの患者さんより速やかに医療費をお支払いいただいておりますが、お支払いが滞っている事例も一部ではありますが発生しております。
そのため、速やかに医療費をお支払いいただいている患者さんとの公平性確保と、病院経営の健全化のために未収金回収業務を法律事務所に委託する事にいたしました。
委託後は当院にかわり、下記法律事務所よりお支払いのご案内を行ないますので、ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。
本件に関するお問い合わせは下記委託先法律事務所にご連絡いただき、当院へのご来院やご連絡はご遠慮ください。
委託先
| 法人名 | 弁護士法人 エジソン法律事務所 |
|---|---|
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町1-8-11錦町ビルディング4階・8階 |
| 代表者氏名 | 弁護士 大達 一賢 |
| 電話番号 | 03-5577-3195 |
| 営業時間 | 9時~19時30分(日祝除く) |
| ホームページ | https://edisonlaw.jp/ |
