お会計について

当院の診療費は、健康保険法に規定する点数により計算しています。
室料差額のかかるお部屋をご利用の場合は、当院規定の使用料を別にいただきます。

仕事中のケガ、及び交通事故などが原因の場合は、 早めに会計の方法を確認の上、各病棟医事課職員にご連絡ください。

毎月末日、もしくは退院日に締切り、計算ができあがり次第入院費用をお伝え致します。

入院が長期にわたる場合は、毎月末日に会計を締め、翌10日頃を目安に請求書を病室にお届けいたします。
退院日までに概算金額を知りたい場合は、入院している病棟のスタッフステーションにお尋ねください。
入退院受付にてお支払ください。
窓口でのお支払、期日内でのお支払が難しい際は、お早めに入退院受付までご連絡下さい。
現金もしくは、クレジットカ-ド(VISA•MASTER•JCB等)でのお支払いも可能となります。
取扱い時間
平日 8:00 ~ 17:00
土曜日 8:00 ~ 13:00 第2土曜日は休ませていただきます

退院について

ご退院の際は、退室前に当日分までの診療費をお支払ください。
但し、休日退院の場合は、退院後、計算ができあがり次第、担当者よりご連絡いたします。
入院時お預り金を精算いたしますので、預り証と印鑑を忘れずに入退院受付までお持ち下さい。

高額療養費制度および限度額適用認定証については、厚生労働省のホームページ をご覧ください。

限度額適用認定証の交付申請や高額療養費の支給申請など、具体的な手続きについては、ご加入の健康保険組合、協会けんぽ、市町村(国民健康保険・後期高齢者医療制度)などにお問い合わせください。

【入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)】

一般(70際未満) 70際以上の高齢者 標準負担額
一般(下記以外) 一般(下記以外) 490円
指定難病患者、
小児慢性特定疾患病児童等
280円
低所得者
(住民税非課税)
低所得者II(区分II)
(注1)
過去12ヶ月で90日以内の入院 230円
過去12ヶ月で90日を超える入院(注2) 180円
該当なし 低所得者(区分I)
(注1)
110円
  • (注1) 低所得者II・I(区分II・I)の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付をお住いの市町村の担当窓口で申請してください。当認定証を医療機関の窓口に提示することで、食事代の請求額が減額されます。
  • (注2) 「限度額適用・標準負担額減額認定証(区分II)」を既にお持ちであっても、別途申請し、認定を受ける必要があります。